NPO法人のトータルサポート
NPO法(特定非営利活動推進法)によれば、NPO法人とは「ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与すること」のために法人格を与えられるものとなっており、設立やその後の運営に費用がかからないことが特徴です。しかし、会社等とは異なり、設立時に所轄庁(都道府県知事または政令市の長)の認証が必要であり、その後も届出や認証の申請が必要となる場面が多くあります。また、総会の開催や会計帳簿の作成などが、適正な運営のために義務付けられています。
NPO法人設立完全代行:220,000円
NPO法人定款作成:77,000円
NPO法人事業報告書作成:33,000円〜
議事録作成、役員変更届出、定款変更届出:16,500円〜
※法務局での登記申請関連業務につきましては司法書士の職域となっておりますので、提携司法書士事務所を紹介させていただきます。